合同会社を簡単に設立する方法と手順

合同会社設立手順
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合同会社の設立をお考えの方へ

合同会社の主な特徴やメリット・デメリット等、基礎知識をわかりやすくまとめています。

また、合同会社を設立する際に必要な書類や設立手順についてもご紹介します。

合同会社設立に必要な書類を司法書士や行政書士等の専門家に依頼すると手数料が発生します。

当ページでは、その書類を「無料で簡単に作成する方法」もご紹介していますので活用ください。

合同会社の新設法人数

東京商工リサーチの新設法人調査によると、2023年度は全国で「合同会社」が新たに4万655社設立されました。

合同会社の新設法人数は、前年比9.6%増で初めて4万社を上回り増加率で株式会社を抜いて最大となりました。

合同会社の設立が増えた要因として、設立までの期間短縮やコスト削減、設立後も株主総会や取締役会の制度がないなど、他の法人に比べて優位性を持つことがあげらています。

また、2023年10月に始まったインボイス制度に伴い、個人事業主から法人化の動きが加速した可能性もあります。

出典:東京商工リサーチ

合同会社の特徴とメリット・デメリット

現在、新規に設立できる会社の形態は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。

有限会社は新会社法の施行以後、設立することができなくなりました。

合同会社は、有限会社の代わりとなる会社形態として新規の設立が増えています。

合同会社設立の主なメリット

  • 取締役会等の機関設置の必要がない。
  • 出資額に関わらず利益配分が自由に決められる。
  • 株式会社と比べ自由な経営を行うことができる。

などのメリットがあり、中小規模の事業で設立件数が増えています。

合同会社設立の主なデメリット

  • 新しい組織形態の為、株式会社と比較すると認知度は低い。
  • 事業の拡大局面では、組織形態の変更が必要な場合がある。

合同会社の主な特徴

  • 社会的信用度
  • 株式会社と比較すると認知度は低い。

  • 設立時の手続き
  • 設立時の手続きは比較的容易

  • 資本金
  • 1円~

  • 必要な出資者の数
  • 1名~

  • 出資者の責任
  • 有限責任

  • 出資者の呼称
  • 社員

  • 代表者
  • 社員

  • 出資者の公募
  • できない

  • 役員
  • 業務執行社員

  • 役員の任期
  • 無期限

  • 最高決定機関
  • 全社員の同意

  • 公告の義務
  • なし

  • 定款の認証
  • 不要

  • 出資分の譲渡
  • 社員間は自由

  • 譲渡の制限
  • 社員総会の承認事項と定める

合同会社設立時の資本金について

上記の通り、合同会社を設立する時の資本金の最低額は現在1円でも可能です。

しかし、実際に会社を運営するには1円で事業をスタートすることは難しいと思います。

資本金の額は、事業内容や取引先との関係を含めて総合的に検討しましょう。

また、合同会社の場合、原則として出資比率に応じて権利や配当が与えられるものではありません。

設立時に定款に定めたルールに従って、利益配分を行うことができる仕組みになっています。

共同で合同会社を設立する際は、この点に注意して資本金の額を決定しましょう。

合同会社を設立するまでの手順

合同会社を設立して登記するまでの手順と内容を参考にご紹介します。

手順(1)合同会社の基本事項を決める

<合同会社設立の基本事項>

  • 合同会社の事業内容
  • 商号(合同会社名)
  • 合同会社の本店所在地
  • 合同会社社員の名前と住所(社員とは出資する人のこと)
  • 合同会社の各出資者の出資金額(資本金)
  • 決算月

※登記では会社の印鑑を届け出ます。社名が決定したら代表者印(実印)や銀行印、角印などを作りましょう。

手順(2)定款を作成する

合同会社の場合、株式会社と違って公証役場での認証は必要ありません。

※紙の定款では4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款の場合であれば不要です。

手順(3)定款で定めた出資金を払い込む

出資者全員が出資金を銀行の口座に払い込みます。

登記申請時に「資本金の払い込み証明書」が必要ですので払い込まれた口座の通帳のコピーをとります。

※通帳の表紙、表紙裏(支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)、振込記録のあるページをコピーします。

手順(4)合同会社設立の登記申請を行う

登記申請に必要な書類を準備して法務局へ提出します。

登記書類を法務局へ提出した日が合同会社の設立日になります。

<登記申請の手順>

  1. 登記申請に必要な下記の書類を準備する
  2. 本店所在地を管轄する法務局へ書類を提出する
  3. 登録免許税を納付する
  4. 登記が完了する

<登記申請に必要な書類>

  • 合同会社設立登記申請書
  • 定款
  • 代表社員及び資本金の決定書(社員が1名のときは資本金決定書のみ)
  • 代表社員の就任承諾書(社員が1名のときは不要)
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 資本金の払い込み証明書
  • 登記事項を記載した用紙もしくは電磁的ファイルを収納したメディア
  • 登録免許税の収入印紙貼付台紙

※設立登記には登録免許税が必要です。登録免許税は資本金の1000分の7の額ですが、この額が6万円に満たない場合は6万円です。

※以上が、合同会社を設立して登記するまでの手順と内容です。

登記申請に必要な書類が準備出来ましたら、所在地を管轄する次の法務局へ提出しましょう。

合同会社の登記申請書の提出先

全国の管轄法務局所在地

法人登記の法務局管轄区域一覧

合同会社設立後の手続き

登記が完了すれば合同会社は設立されますが、税務署や役所等への各種書類の提出は別途に必要です。

これらの手続きには「履歴事項全部証明書」(登記簿謄本)が必要な場合がありますので、法務局で数通取得しておくことをおすすめします。

合同会社設立後の届出書類

合同会社設立後、開業届を提出する際に必要な書類と提出先は下記の通りです。

  1. 法人設立届出書
  2. 設立登記の日から2か月以内に税務署・都道府県税事務所・役所へ提出。

  3. 給与支払事務所等の開設届
  4. 開設日から1か月以内に税務署へ提出(従業員を雇用する場合)

  5. 青色申告承認申請書
  6. 設立日から3か月を経過した日の前日までに税務署へ提出(青色申告を希望する場合)

  7. 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
  8. 設立した年の確定申告期限に税務署へ提出。

  9. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  10. 開設日から1か月以内に税務署へ提出。(該当する方)

各都道府県の所轄税務署一覧

※都道府県税事務所や市町村役所に提出する法人設立届出書は、自治体ごとに提出期限や書式がことなる場合がありますのでご確認ください。

※各自治体の提出先は「自治体名+法人設立届出書」でネット検索してお調べください。

合同会社を簡単に設立する方法

合同会社設立に必要な書類を司法書士等の専門家に作成を依頼すると手数料が発生します。

「弥生のかんたん会社設立」は、設立登記書類と開業届関連の書類を簡単に作成できる無料のサービスです。

案内に沿って情報を入力するだけで、合同会社設立に必要な書類を自動生成します。

専門知識がなくても簡単に使えて、オンラインでも登記申請が可能です。

「無料」で「かんたん」に会社設立!電子定款作成・電子署名費用も無料です。

パソコンでもスマホでも書類を作成できますのでご活用ください。


※弥生のかんたん会社設立を利用すれば、書類をダウンロードして各行政機関の窓口へ持参または郵送により提出することも、法人設立ワンストップサービスを利用して各行政機関にオンラインでも申請できます。

出力できる帳票一覧(例)

<設立登記申請書類>

  • 合同会社設立登記申請書
  • 定款
  • 登記すべき事項「別紙」
  • 就任承諾書
  • 資本金の払い込み証明書
  • 登録免許税貼付台紙

<開業届関連の書類>

  • 法人設立届出書
  • 給与支払い事務所等の開設等届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 電子申告・納税等開始(変更等)届出

※その他、年金事務所に提出する書類や雇用保険関連の書類等も出力出来ます。

創業後に役立つサイト(情報)

  1. 地域別に補助金・助成金・セミナー・イベントの情報等が確認できるサイトです。
  2. 中小企業基盤整備機構(j-net21)

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