鹿児島県で開業届を提出する方法(個人事業主)

鹿児島県 開業届
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鹿児島県で開業届をご提出予定の方へ

鹿児島県で開業届を税務署等へ提出する際に必要な書類について詳しくご説明します。

また、開業届の提出が必要な方や提出する主なメリットなどの基礎知識もご紹介します。

開業届の関係書類は、記入例を参考に自分で作成すると専門用語が多く手間がかかります。

当ページでは「開業書類を無料で簡単に作成する方法」もご紹介していますので活用ください。

開業届とは?開業届の提出期限

開業届は、個人事業を始めたことを事業主が税務署に届け出る書類のことです。

正式な書類名は「個人事業の開業・廃業等届出」で、事業開始の日から1か月以内に提出します。

開業届は、提出期限を過ぎた場合や提出してない場合の罰則は原則ありません。

しかし、所得税法では「提出しなければならない」と定めていますので、期限を過ぎた場合でも提出するようにしましょう。

所得税法 第229条 開業等の届出

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用:国税庁 所得税法

鹿児島県(自治体)に提出する開業届

個人事業の開業届には、都道府県に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」もあります。

税務署に提出する開業届は所得税(国税)に関するもので、個人事業開始申告書は地方税である個人事業税に関するものです。

税務署の開業届に比べて簡単な書類ですので、罰則はありませんが提出するようにしましょう。

鹿児島県の個人事業開始申告書については下記のページでご確認ください。

鹿児島県 個人事業税関連ページ

<個人事業税のポイント>

  1. 個人事業税には290万円の事業主控除がありますので、所得金額が290万円以下の場合には税金は発生しません。
  2. 個人事業開始申告書を出していなくても、確定申告することにより個人事業主の所得の情報は都道府県にも伝わります。
  3. 個人事業税の課税対象である290万円を超えた場合に、事業主のところに納税通知書が届く仕組みになっています。

開業届の提出が必要な例(対象者)

所得税法では、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を得る事業を開始した人が開業届を提出することになっています。

例えば、事業所得であれば次のケースが開業届の提出が必要な方になります。

  1. 新たに事業を始めた個人事業主の方。
  2. 事業所得にあたる収入があるフリーランスの方。
  3. 副業で事業所得にあたる収入がある方。

※以上が、事業所得がある方で開業届の提出が必要なケースです。

副業での収入が一時的な所得の場合は開業届を提出する必要はありません。

開業届を出すかどうかは、反復・継続して収入を得ているかどうかが判断の基準になります。

副業で事業所得に該当しない場合は、一般的に「雑所得」として扱われます。

給与所得者が副業で年間20万円以上の雑所得がある場合は確定申告が必要です。

開業届を提出するメリット

開業届を税務署に提出することで、青色申告特別控除を受けられる等の様々なメリットがあります。

逆に言うと開業届を提出していないとそのメリットは受けることが出来ません。

<開業届を提出するメリット>

  1. 開業届提出時に「青色申告承認申請書」を添付することで特別控除が受けられます。
    • 青色申告すると最大で65万円を所得から控除できてその分税金が安くなる。
    • 青色申告では赤字を3年間繰越できて黒字になった年の税金が安くなる。
    • 家族(配偶者や親)に支払った給与を全額経費として計上できる。
    • 30万円未満の減価償却資産を取得した年に一括で経費に計上できる。
  2. 開業届の提出が前提になっている補助金や助成金に申請することができる。
  3. 事業用口座の開設や融資申請の際に開業届が事業を行っている証明書類になる。
  4. オフィスや店舗の賃貸借契約時にも開業届が事業を行っている証明書類になる。

開業届を提出するデメリットは特にないと思いますが次の2点には注意が必要です。

  1. 雇用保険の失業給付を受給している人や受給予定の人は開業届を提出すると受給資格がなくなります。
  2. 社会保険の扶養に入っている人が個人事業主となった場合、社会保険の種類や収入によっては扶養を出なければならないことがあります。

※以上が、開業届を提出する主なメリットです。

開業届を税務署に提出することで、税金面や事業経営の面でも様々なメリットがあります。

鹿児島県で開業届の対象となる方はなるべく早めに提出するようにしましょう。

開業届で必要な提出書類(鹿児島県)

鹿児島県で個人事業を開始、開業届を税務署に提出する際に必要な書類は次の通りです。

  1. 個人事業の開業・移転・廃業等届出書
  2. 事業開始の日から1か月以内に税務署へ提出。

  3. 所得税の青色申告承認申請書
  4. 業務を開始した日から2か月以内に税務署へ提出(青色申告を希望する場合)

  5. 青色専従者給与に関する届出書
  6. 業務開始日から2か月以内に税務署へ提出(家族を従業員として雇用する場合)

  7. 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
  8. 開設日から1か月以内に税務署へ提出(従業員を雇用する場合)

  9. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  10. 開設日から1か月以内に税務署へ提出。

※以上が、開業届を提出する際に必要な書類の一覧です。

必要書類は提出期限に関わらず一括で税務署に提出することをおすすめします。

個人事業の開業届と法人の開業届では、提出書類の内容と手順がことなります。

法人の方は「法人(会社)の開業届|必要書類と提出先」を参考にしてください。

開業届の提出先(鹿児島県)

鹿児島県内の税務署所在地

  • 伊集院税務署
  • 出水税務署
  • 指宿税務署
  • 大島税務署
  • 大隅税務署
  • 鹿児島税務署
  • 加治木税務署
  • 鹿屋税務署
  • 川内税務署
  • 種子島税務署
  • 知覧税務署

開業届を簡単に作成する方法(無料)

個人事業主の開業書類を専門家に作成してもらうと手数料が発生します。

また、記入例を参考に自分で調べて作成すると専門用語が多く手間がかかります。

マネーフォワード開業届」は、開業時に必要な書類を無料で作成できるサービスです。

画面に沿って簡単な質問に答えるだけで、開業関連の書類が一括で自動作成されます。

パソコンやスマホを使って入力を進めれば、最短5分で開業書類の作成が完了します。

書類作成後は税務署に提出するだけで手続き完了です。郵送での提出も可能です。

開業書類を無料で作成できるサービス「マネーフォワード開業届」をご活用ください。

様々な業種の方にご利用いただいております。

「鹿児島県で開業届を提出」まとめ

以上が、鹿児島県で開業届を提出する際に必要な書類や提出先等の関連情報です。

開業届は、提出期限を過ぎた場合や提出してない場合の罰則は原則ありません。

しかし、所得税法では届出義務として定めていますので対象の方は提出するようにしましょう。

開業届を税務署に提出することで、税金面や事業経営の面でも様々なメリットがあります。

「マネーフォワード開業届」は、開業書類を最短5分で作成することができますので活用ください。

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