株式会社を設立する方法|手順と特徴

株式会社設立の手順
この記事は約6分で読めます。

<景品表示法に基づく表記>本ページの一部に広告を掲載しています。

株式会社の設立をお考えの方へ

株式会社の主な特徴やメリット・デメリット等、基礎知識をわかりやすくまとめています。

また、株式会社を設立する際に必要な書類や設立手順についてもご紹介しています。

株式会社設立に必要な書類を司法書士や行政書士等の専門家に依頼すると手数料が発生します。

当ページでは、その書類を「無料で簡単に作成する方法」もご紹介していますので活用ください。

株式会社の主な特徴

現在、新規に設立できる会社は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。

設立可能な会社形態の中で、多く設立されているのが「株式会社」と「合同会社」です。

株式会社は、株式を発行することで資金を集めることが可能で最も一般的な会社の形態です。

株式会社の主な特徴は下記の通りです。

  • 社会的信用度
  • 合同会社と比較すると認知度は高い。

  • 設立時の手続き
  • 合同会社と比較すると煩雑

  • 資本金
  • 1円~

  • 必要な出資者の数
  • 1名~

  • 出資者の責任
  • 有限責任

  • 出資者の呼称
  • 株主

  • 代表者
  • 代表取締役

  • 出資者の公募
  • できる

  • 役員
  • 取締役1名以上で監査役は任意

  • 役員の任期
  • 最長10年

  • 最高決定機関
  • 株主総会

  • 公告の義務
  • あり

  • 定款の認証
  • 必要

  • 出資分の譲渡
  • 原則自由

  • 譲渡の制限
  • 通常は譲渡制限規定を設けることが多い。

株式会社設立時の資本金について

上記の通り、株式会社を設立する時の資本金の最低額は現在1円でも可能です。

しかし、実際に会社を運営するには1円で事業をスタートすることは難しいと思います。

資本金の額は、事業内容や取引先との関係を含めて総合的に検討しましょう。

株式会社を設立するまでの手順

株式会社を設立して登記するまでの手順と内容を参考にご紹介します。

手順(1)定款の作成

※会社の基本事項を記載した書類が定款です。

<株式会社の基本事項を決める>

  • 株式会社の商号
  • 本店所在地
  • 株式会社の事業内容
  • 資本金
  • 株式数(設立時の発行数、上限数)
  • 公告の方法
  • 株式譲渡制限の有無
  • 事業年度
  • 出資額
  • 役員(取締役・代表取締役等)
  • 役員(取締役)任期
  • 発起人(出資者)

※登記では会社の印鑑を届け出ます。社名が決定したら代表者印(実印)や銀行印、角印などを作りましょう。

手順(2)定款の認証

定款を作成した後に、公証役場で定款認証手続き行います。

手順(3)定款で定めた出資金を払い込む

登記申請時に「資本金の払い込み証明書」が必要ですので払い込まれた口座の通帳のコピーをとります。

※通帳の表紙、表紙裏(支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)、振込記録のあるページをコピーします。

手順(4)株式会社設立の登記申請を行う

登記申請に必要な書類を準備して法務局へ提出します。

登記書類を法務局へ提出した日が株式会社の設立日になります。

<登記申請の手順>

  1. 登記申請に必要な下記の書類を準備する
  2. 本店所在地を管轄する法務局へ書類を提出する
  3. 登録免許税を納付する
  4. 登記が完了する

<登記申請に必要な書類>

  • 株式会社登記申請書
  • 定款
  • 実印
  • 発起人(出資者)と取締役になる方(取締役会設置の場合は代表取締役のみ)の個人実印。

  • 印鑑証明書
  • 個人実印が必要な方の発行から3ヶ月以内の印鑑証明書。

    発起人・取締役それぞれの立場で印鑑証明書が必要な為、両方の場合は2通必要です。

  • 銀行口座(通帳が必要)
  • 発起人が出資金(資本金)を振込む為の口座です。(個人名義でも可)

  • 法人印(設立する会社で使用する印鑑)
  • 設立する株式会社の実印として、法務局に登録する印鑑です。

※設立登記には登録免許税が必要です。登録免許税は資本金×0.7%または150,000円どちらか高い額を納税します。

※以上が、株式会社を設立して登記するまでの手順と内容です。

登記申請に必要な書類が準備出来ましたら、所在地を管轄する次の法務局へ提出しましょう。

株式会社の登記申請書の提出先

全国の管轄法務局所在地

法人登記の法務局管轄区域一覧

株式会社設立後の手続き

登記が完了すれば株式会社は設立されますが、税務署や役所等への各種書類の提出は別途に必要です。

これらの手続きには「履歴事項全部証明書」(登記簿謄本)が必要な場合がありますので、法務局で数通取得しておくことをおすすめします。

株式会社設立後の届出書類

株式会社設立後、開業届を提出する際に必要な書類と提出先は下記の通りです。

  1. 法人設立届出書
  2. 設立登記の日から2か月以内に税務署・都道府県税事務所・役所へ提出。

  3. 給与支払事務所等の開設届
  4. 開設日から1か月以内に税務署へ提出(従業員を雇用する場合)

  5. 青色申告承認申請書
  6. 設立日から3か月を経過した日の前日までに税務署へ提出(青色申告を希望する場合)

  7. 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
  8. 設立した年の確定申告期限に税務署へ提出。

  9. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  10. 開設日から1か月以内に税務署へ提出。(該当する方)

各都道府県の所轄税務署一覧

※都道府県税事務所や市町村役所に提出する法人設立届出書は、自治体ごとに提出期限や書式がことなる場合がありますのでご確認ください。

※各自治体の提出先は「自治体名+法人設立届出書」でネット検索してお調べください。

株式会社を簡単に設立する方法

株式会社設立に必要な書類を司法書士等の専門家に作成を依頼すると手数料が発生します。

「弥生のかんたん会社設立」は、設立登記書類と開業届関連の書類を簡単に作成できる無料のサービスです。

案内に沿って情報を入力するだけで、株式会社設立に必要な書類を自動生成します。

専門知識がなくても簡単に使えて、オンラインでも登記申請が可能です。

「無料」で「かんたん」に会社設立!電子定款作成・電子署名費用も無料です。

パソコンでもスマホでも書類を作成できますのでご活用ください。


※弥生のかんたん会社設立を利用すれば、書類をダウンロードして各行政機関の窓口へ持参または郵送により提出することも、法人設立ワンストップサービスを利用して各行政機関にオンラインでも申請できます。

出力できる帳票一覧(例)

<設立登記申請書類>

  • 設立登記申請書
  • 定款
  • 登記すべき事項「別紙」
  • 就任承諾書
  • 資本金の払い込み証明書
  • 登録免許税貼付台紙

<開業届関連の書類>

  • 法人設立届出書
  • 給与支払い事務所等の開設等届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 電子申告・納税等開始(変更等)届出

※その他、年金事務所に提出する書類や雇用保険関連の書類等も出力出来ます。

創業後に役立つサイト(情報)

  1. 地域別に補助金・助成金・セミナー・イベントの情報等が確認できるサイトです。
  2. 中小企業基盤整備機構(j-net21)

  3. bizoceanは、事業計画書や見積書、請求書・契約書等、ビジネスで必要な書式を無料でダウンロード出来るサイトです。
  4. 29,000点以上の書式テンプレートが無料で利用できる


「開業届なび(全国版)」TOPページへ

タイトルとURLをコピーしました